オンライン診療導入ガイド

コロナウイルス感染拡大防止に
オンライン診療の活用を検討中のみなさまへ


当ページは、2020年2月25日に厚生労働省より発表された「新型コロナウィルス感染対策の基本方針」を受け、オンライン診療を検討する全ての医療機関のために必要と考えられる情報をまとめたものです。(2020年3月2日現在)

新型コロナウィルス感染症対策において、オンライン診療システムが貢献できる活用方法には、現在のところ以下の2点が考えられます。
①新型コロナウィルスに感染したのではないかと不安を抱える患者さんのための医療相談に活用する。
②定期通院している患者さんの中で、今は通院を控えたいと希望する患者さん等に、オンライン診療の選択肢を提供する。

当ページは、特に②を想定して、オンライン診療を開始したいと考えておられる医療機関の方々が速やかに開始いただけるよう、情報提供するものです。

①については、特設コンテンツ「新型コロナウイルス対策とYaDocのご活用について」をご覧ください。

 

 

オンライン診療とは?

オンライン診療とは、スマートフォンなどの情報通信機器を用いて、診察や処方等を行う診療方法です。

2018年4月から保険診療での利用が可能となりましたが、施設基準、算定基準等、適用できる疾患や条件があります。また、2020年4月の診療報酬改定や、新型コロナウィルス感染症対策により、条件に変更があります。

オンライン診療の対象となる患者さん

オンライン診療は、大原則として、「オンライン診療ガイドライン」に準拠して実施する必要があります。
(詳細は、厚生労働省による「オンライン診療の適切な実施に関する指針」をご覧ください。)

対象患者の主な条件

1.6か月の対面

初診から6か月以上経過しており、初診から6か月間、毎月、同一の医師により対面診療を行っていること。もしくは、直近1年間で6回以上の通院のある患者さんであること。(注意:2020年4月の診療報酬改定により、6か月が3か月に緩和される見込みです。)

2.緊急時の体制

緊急時に、医療施設から概ね30分以内に診療可能な体制があること。
(疑義解釈より)「日常的に通院・訪問による診療が可能な患者を対象とするものであればよい」とされております。
(注意:2020年4月の診療報酬改定により、「緊急時の対応を行うにつき必要な体制」に変更される見込みです。)

3.対象疾患(対象となる医学管理料)

高血圧や糖尿病、喘息などの慢性期の疾患を有し、医療機関によって特定の医学管理料を算定していること。(注意:2020年4月の診療報酬改定により、「慢性頭痛」が対象疾患に加わる見込みです。)対象となる医学管理料の詳細はこちらを参照ください。

新型コロナウィルス関連情報

2020年2月28日に厚生労働省より発表された「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」により、上記の対象疾患によらず、慢性疾患等を有する定期受診患者さん等へ対しての電話や情報通信機器を用いた診察が可能となりました。(注意:「慢性」や「定期」の解釈、および電話での診療に際しての診療報酬上の取り扱いについては、今後情報が出次第お伝えします。)

参照:「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)

オンライン診療開始に際しての準備

まずは、院内にオンライン診療を提供するための設備を準備する必要があります。

STEP 1 オンライン診療システムの選定・申し込み

数社のオンライン診療システムがあります。それぞれの特徴を考慮の上、システムを選択してください。

STEP 2 PCのセットアップ

PCにオンライン診療システムをセットアップします。オンライン診療システムの動作環境*とPCの条件が合うことを確認してください。PCによっては、Webカメラやスピーカー(イヤホン)を用意する必要がございます。ご注意ください。

STEP 3 厚生局へ届出をする

厚生局へ施設基準の届出をします。(保険診療を行わない場合には、届出は不要です。)

届出用紙と見本はこちら[ダウンロード]

(*) YaDocの動作環境:動作環境の最新情報はこちら /  セットアップ方法はこちら(電話にて設定サポートも用意しております)

オンライン診療を患者さんに案内する

STEP 1 
対象患者さんを決定する

患者さんの疾患・症状・生活などから、オンライン診療の実施が適切と思われる患者さんを決定します。

STEP 2
対象患者さんとオンライン診療計画書について合意する

診療計画を作成し、患者さんと合意のうえ、その内容を診療録に添付します。対面による診療の間隔は3か月以内に限ります。

計画書のフォーマットと見本はこちら[ダウンロード]

2020年2月28日の厚生労働省事務連絡により、「かかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合、これまでも処方されていた慢性疾患治療薬をオンライン診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えない」とされています。

STEP 3
対象患者さんへスマホアプリのご案内

対象患者さんにスマホアプリを案内します。患者さんはアプリをダウンロードしたのち、登録や当該医療機関との連携を行います。

【YaDocの場合】以下の各種資料をご活用いただけます。
患者さん向け:パンフレット [事前準備編 / オンライン診察編] 、YaDocご利用マニュアル

※医療機関側の操作については、YaDocご利用マニュアルおよび各種資料をご覧ください。
 

クリニックでのオンライン診療ご案内例

クリニックのホームページでオンライン診療を紹介する際の例として、ご参考ください。ホームページ作成用の素材集もあわせてご参照・ご活用いただけます。

  • ※ 当社提供の素材集をご利用いただいた医療機関をご紹介しています。
    ※ 掲載にあたっては、各医療機関より事前に承諾をいただいています。
  • Webページ作成用素材集のダウンロードはこちら
  • 院内掲示用ポスターのダウンロードはこちら

オンライン診療の流れ

一般的なオンライン診療の流れです。

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予約・事前問診の入力(任意) 

【YaDocの場合】患者さんのアプリからでも、医療機関の端末からでも予約可能。事前問診は定型質問・自由記述があり、写真添付も可能です。

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オンライン診察 

【YaDocの場合】診察開始に際しては医師から発信します。患者さんがスマホで応答することで、オンライン診察が始まります。

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支払い

次回の来院時に合算請求するか、または、クレジットカードによる請求も可能です。なおオンライン診療料を算定する場合、オンライン診療システムのシステム利用料を診療報酬とは別に徴収してもよいことになっています。

お薬の配送方法

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院内処方の場合

お薬を宅配便等で配送します。

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院外処方の場合

現制度下においては、通常、処方箋を患者さん宅に郵送し、患者さんが処方箋を受け取り、近所の薬局で薬を受け取ります。

新型コロナウィルス関連情報

2020年2月28日に厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」が通知されました。処方箋情報を、FAX等によって患者さんが希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤することが可能となります。この場合のお薬の配送方法はこちらをご確認ください。

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保険請求について(オンライン診療の診療報酬)

オンライン診療料(71点)

オンライン診療実施月に算定(患者さんへの請求も当日可能)

オンライン医学管理料(100点)

次回の対面診療実施月に算定(患者さんへの請求は対面時に合算)
(注意:2020年4月の診療報酬改定により、オンライン医学管理料を削除し、各医学管理料内の「情報通信機器を用いた場合」として月1回100点算定となる見通しです。)

2020年3月2日現在のオンライン診療に関連する診療報酬改定に関するまとめ資料はこちら

※本コンテンツに掲載されている情報は、2020年3月2日現在の情報を元に、インテグリティ・ヘルスケアにてまとめたものです。
※このコンテンツ内に掲載されているすべての情報は、インテグリティ・ヘルスケアに帰属します。無断での転載は認められておりません。


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